
目次
工作物の解体・改修等の作業のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則 第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められました。
また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日から3年間保存することが義務付けられました。
以上の改正は、令和8年1月1日から施行されます。
参考:工作物石綿事前調査者講習の登録講習期間はコチラ
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。
新着記事

経済産業省からのお知らせー生成AIの社会実装に向けたプロジェクト「GENIAC-PRIZE」を開始します!
2025.05.14 FREE

令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から一部の工作物の石綿事前調査には資格取得が必要になります!
2025.05.13 FREE

2024年度「自主保全士成績優秀者表彰式」が開催されました
2025.05.13 FREE

第53回(2025)年度 全国設備管理強調月間 入選作品が決定!
2025.04.11 FREE

「第36回TPMレディース大会」が開催されました
2025.04.01 FREE

「NEDO懸賞金活用型プログラム」第5弾「NEDO Challenge, 製造業DX」の公募を開始しました 〆切 5月20日(火)
2025.04.01 FREE